サトルエネルギー学会
会長 帯津 良一
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■ご挨拶■ |
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サトルエネルギー学会21世紀への展望
〜人間まるごと治療の時代〜
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世界保健機関WHOの健康の定義は、「健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」としております。そして近年では、人間がBody身体性、Mind精神性、Spirit霊性からなる存在であることをWHOの新たな健康定義として検討もしており、現在議長預かりとなっております。このことは、人間の姿にSpirit霊性を加えることが、世界的に認識されつつある大きな潮流といえましょう。
西洋医学では、人間のBody身体性を対象として治療し、20世紀に飛躍的発展した科学技術との連携のもとに、医療の技術的高度化と新薬の開発に支えられて、高度先進医療と称される治療が大規模に行われてきました。しかし、ガン、エイズ、膠原病、アトピー性皮膚炎など、高度先進医療をもってしても治癒しない病気(難治)が増加してきており、病気や治療の考え方を変えざるを得ない状況にあります。
21世紀に入り、病気や治療への取組み方に変化が見られ、Body身体性に偏った身体部分の故障を修繕する人間機械論的な治療から、Mind精神性やSpirit霊性のエネルギーを回復するより根源的な治療、つまり「癒し」への期待が表出してきています。「人間まるごと治療」、本質的な人間生命論への期待が大きなうねりとなってとなって現われてきました。
代替医療、補完医療、統合医療、ホメオパシー医療、ホリスティック医学など、様々な表現で精神性や霊性の生命の本質に迫る医療の研究が世界各地で展開されています。
精神性や霊性に関わる研究は、近代的超高度計測技術をもってしても計測不可能なエネルギー領域であるために、エビデンス(根拠)を求めることは困難であります。エビデンスがないためにその治療が無効であるとの姿勢は間違いであります。目に見えず、手に取ることもできない精神性や霊性に対してエビデンスを求めることは大変困難です。エビデンスがなくても、Mind精神性やSpirit霊性に働きかける方法で有効なものは余りにも多くあり、有効性に疑問を挟む余地がない程であります。
サトルエネルギー学会が対象としている分野は、エビデンスを求めることが困難な事項が多くあります。誤解されたり、世の中に結果として迷惑をかけるような行為は、厳に慎まなければなりません。
医療面のみならずみず水、農業、食品、住環境など人間社会を取り巻く、その背後に隠されたSubtle(微弱、微細、ほのかな)エネルギーを科学する努力も必要です。見えない意識と見える物質との橋渡しがサトルエネルギー学会の21世紀の使命ではないでしょうか 。
こうしたエビデンスを求める努力や、未知現象の情報交換で共通の土俵を認識することによって、サトルエネルギー学会が、正しく理解され、期待され、世の中に貢献できる素晴らしい学会へと発展することを切に願っています。
そして多くの方々と御一緒に人類の新世紀を開いていきたいと思います。
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サトルエネルギー学会会則(抜粋) |
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| 第1章 総則 |
(名称)
第1条
(事務所)第2条
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本会はサトルエネルキー学会
(英文名:Subtle Eergy Association of Japan )という。
本会は、事務局を東京都港区芝4-6-2若月ビル2F におく。 |
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第2章目的
及び事業 |
(目的)
第3条
(事業)
第4条
1.
2.
3.
4.
5.
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本会は、物質や生体及び環境等に関わる物心両面を持つサトルエネルギー(微弱、微細、未知エネルギー等)を研究対象とし、現代科学の研究手法を主軸とするとともに、それに固執しない自由な発想の基に究明し、新しい科学技術と産業を創造することにより、健康の増進と地球環境の蘇生並びに保全を図り、人類の未来に貢献することを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
医学、農業、畜産、水産、科学、工業、建築、芸術、スポーツ、芸能、文化などの各分野における、サトルトルエネルギーに関する事象の調査・研究及び技術開発並ぴにそれらに対する助成。
上記に関する会員有志のグループ活勤による、研究会や
勉強会の開催。
シンボジウムやセミナーなどの開催。
会報及び学会誌の発行。
その他本会の目的にそった事業。
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| 第3章 会員 |
(構成)
第5条
(会員)
第6条
(入会)
第7条
(入会金・
年度会費)
第8条
(権利)
第9条
(退会)
第10条
(除名〕
第11条
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本会の会員はサトルエネルギーに関心を有する者によって構成する。
本会の、会員は次の通りとする。
1.個人会員:研究者、技術者及びサトルエネルギーに関心を持つ個人。
2.法人会員:営利法人、公益法人、研究所その他の団体。
3.学生会員:文部省認定の学校に在籍する満26歳以下の学生。
4.賛助会員:本会の目的に賛同し、賛助寄付を寄せた者。
入会を希望する者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得ることとする。
入会金及び会費lは下表の通りとする。
1、入金を認められた者は.入会金及ぴ会費を納入した後.会員の資格が発生する。
2.会員は.総会において定める会費を.個人別年度の年頭に納入するものとする。
会員の種類 入会金 年会費
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会員の種類
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入会金
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年度会費
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備考
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| 学生会員 |
5,000円
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6,000円
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文部省認定の学校に在籍する満26歳以下の学生。卒業後は個人会員扱いとなる。 |
| 個人会員 |
10,000円
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12,000円
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| 法人会員 |
60,000円
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60,000円
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| 賛助会員 |
−
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50,000円/口
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会員の権利は次の通りであり、その者に帰属する。但し、賛助会員は除く。
1、総会における議決椎を有する。
2、会誌への投稿(投稿規定による)及ぴ配布を受ける。
3、本会主催の事業及ぴ部会への参画
1:会員lは.退会しようとするときは、ぞの旨を会長に屈け出なけれはならない。
2:会員lが死亡したときは.退会したものとみなす。
未納の会費がある場合は.これを支払らわねばならない。
1.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事の過半数以上の同意により除名することができる。
1、会費を1年以上納人しないとき。
2、この会の名誉を毀損し、又はこの会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う理事会において、その会員は異議の申し立てを行うことができる。
既に納入した会費その他の拠出金は.返還しない.
以下、省略
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